論点解説
ドローンと電波法|無線局免許と主要な無線通信システム
ドローン(無人航空機)の操縦や画像伝送には電波を使う無線設備が組み込まれており、航空法と並んで「電波法」の規制を受けます。無線局免許の要否、主要な周波数帯と送信出力、アマチュア無線の取扱いまで、学科試験で問われるポイントを教則に沿って整理します。
電波法の制度概要
無人航空機には、操縦や画像伝送のために電波を発射する無線設備が利用されています。これらの無線設備を日本国内で使用する場合には、電波法令に基づき、国内の技術基準に合致した無線設備を使用し、原則、総務大臣の免許や登録を受け、無線局を開設する必要があります。
根拠:教則 3.2 電波法(1)
主な無線通信システム
国内で無人航空機での使用が想定される主な無線通信システムは次のとおりです。
| 分類 | 周波数帯 | 最大送信出力 | 免許 | 主な利用形態 |
|---|---|---|---|---|
| 免許・登録を要しない無線局 | 73MHz帯等 | 微弱(※1) | 不要 | 操縦用 |
| 920MHz帯 | 20mW | 不要(※2) | 操縦用 | |
| 2.4GHz帯 | 10mW/MHz(※3) | 不要(※2) | 操縦用・画像伝送用・データ伝送用 | |
| 携帯局(無人移動体画像伝送システム) | 169MHz帯 | 10mW(※5) | 要(※4) | 操縦用・画像伝送用・データ伝送用 |
| 2.4GHz帯 | 1W | 要(※4) | 操縦用・画像伝送用・データ伝送用 | |
| 5.7GHz帯 | 1W | 要(※4) | 操縦用・画像伝送用・データ伝送用 | |
| 陸上移動局(携帯電話4G/5G) | 800MHz/900MHz/1.7GHz/2GHz帯(※7) | —(※8) | 不要(※6) | 操縦用・画像伝送用・データ伝送用 |
※1:500mの距離において電界強度が200μV/m以下のもの
※2:技術基準適合証明等を受けた適合表示無線設備であることが必要
※3:変調方式や占有周波数帯幅によって出力の上限は異なる
※4:運用に際しては、運用調整を行うこと
※5:地上から電波発射を行う無線局の場合は最大1W
※6:携帯電話事業者の包括免許により運用
※7:上空利用が可能な周波数帯のみ掲載
※8:基地局によって制御される
携帯局(無人移動体画像伝送システム)の無線従事者資格は第三級陸上特殊無線技士以上が必要。根拠:教則 3.2 電波法(1)
免許・登録を要しない無線局
免許・登録不要となる無線局は大きく2種類です。
① 微弱無線局(ラジコン用)
ラジコン等に用いられる微弱無線局は、無線設備から500mの距離での電界強度が200μV/m以下のものとして、周波数などが総務省告示で定められています。無線局免許や無線従事者資格が不要で、主に産業用の農薬散布ラジコンヘリ等で用いられています。
② 一部の小電力の無線局
空中線電力が1W以下で、特定の用途に使用される一定の技術基準が定められた無線局(Wi-FiやBluetooth等の小電力データ通信システム等)は、免許・登録が不要です。ただし技適マーク(技術基準適合証明または工事設計認証)の表示がある適合表示無線設備でなければなりません。
根拠:教則 3.2 電波法(2)
アマチュア無線の取扱い
無人航空機にアマチュア無線が用いられることがあります。この場合、アマチュア無線技士の資格およびアマチュア無線局免許が必要です。
FPVとアマチュア無線
FPV(First Person View)の画像伝送では、5GHz帯のアマチュア無線局が使用されることがあります。5GHz帯のアマチュア無線は周波数割当計画上、二次業務に割り当てられているため、同一帯域を使用する他の一次業務の無線局の運用に妨害を与えないように運用しなければなりません。特に5.7GHz帯は無人移動体画像伝送システム、5.8GHz帯はDSRCシステム(高速道路のETC等)に割り当てられているため、付近での使用は避けるなどの配慮が必要です。
根拠:教則 3.2 電波法(3)
よくある質問
Qどんなドローンでも総務大臣の免許が必要ですか?
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原則として総務大臣の免許または登録を受けて無線局を開設する必要がありますが、微弱な無線局や一部の小電力の無線局は免許・登録が不要です。無人航空機には、ラジコン用の微弱無線局や小電力データ通信システム(無線LAN等)の一部が主に用いられます。
Q技適マークはなぜ重要ですか?
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小電力の無線局では無線局免許や無線従事者資格が不要ですが、技術基準適合証明等(技術基準適合証明または工事設計認証)を受けた適合表示無線設備でなければなりません。技適マーク(R+番号等)の表示によりこれを確認できます。
Qアマチュア無線でFPVを使って業務飛行できますか?
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できません。アマチュア無線は金銭上の利益のためではなく、専ら個人的な興味により行う自己訓練・通信・技術研究のための無線通信であり、アマチュア無線を使用した無人航空機を利益を目的とした業務に利用することはできません。
Q無人移動体画像伝送システムを使うには何が必要ですか?
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169MHz帯・2.4GHz帯・5.7GHz帯の無人移動体画像伝送システムは、無線局免許が必要で、第三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者資格が必要になります。運用時は運用調整も求められます。
関連する問題を解いて定着させる
読むだけでなく、教則準拠の問題を解くと知識が試験で使える形で身につきます。
✏️学科試験の問題を解く関連する解説
出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(令和7年2月1日第4版)」を根拠に記述しています。最新・正確な情報は同教則および公式サイトをご確認ください。