論点解説

ドローンの飛行規制の例外|捜索救助・高層構造物・係留飛行の特例

ドローン(無人航空機)の飛行規制には例外があります。学科試験では、捜索又は救助のための特例、高層構造物の周辺における150m規制の例外、30m以下の紐等で係留した場合の規制緩和が混同されやすい論点です。教則の条件をそのまま整理します。

飛行規制の例外は3種類

例外要点
捜索又は救助国や地方公共団体等が行う場合、空域・方法の規制が適用されない
高層構造物の周辺構造物から30m以内は150m以上空域の規制対象外
30m以下の係留飛行十分な強度の紐等と立入管理措置があれば、一部手続き等が不要

根拠:教則 3.1.2(2)3)

捜索又は救助のための特例

国や地方公共団体又はこれらから依頼を受けた者が、事故や災害等に際し、捜索又は救助を目的として無人航空機を飛行させる場合には、特例として飛行の空域及び方法の規制が適用されません。

個人が独自の判断で行う活動には適用されません。教則は「国や地方公共団体等」または「これらから依頼を受けた者」に限定しています。

根拠:教則 3.1.2(2)3)a.

高層構造物の周辺での例外

煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、当該構造物から30m以内の空域については、150m以上の飛行禁止空域から除外されています。

ただし、当該構造物の関係者による飛行を除き、第三者又は第三者の物件から30m以内の飛行に該当する場合は、その飛行方法に関する手続き等は別に必要です。

根拠:教則 3.1.2(2)3)b.

30m以下の紐等で係留した場合の例外

十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じて飛行させる場合は、一部の空域・飛行方法に係る手続き等が不要になります。

  • 人口集中地区
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 第三者から30m以内の飛行
  • 物件投下

なお、自動車・航空機等の移動する物件に紐等を固定して、又は人が紐等を持って移動しながら飛行させる行為(えい航)は係留には該当しません。

根拠:教則 3.1.2(2)3)c.

よくある質問

Q

捜索救助なら誰でも規制の例外になりますか?

なりません。国や地方公共団体、またはこれらから依頼を受けた者が、事故や災害等に際して捜索又は救助を目的として飛行させる場合に限られます。個人が独自判断で行う活動には適用されません。

Q

高い煙突の近くなら150m超でも自由に飛ばせますか?

自由ではありません。高層構造物から30m以内の空域は150m規制の対象外ですが、第三者又は第三者の物件から30m以内の飛行に該当する場合は、その手続き等は別に必要です。

Q

30m以下の紐で係留すれば、どこでも許可不要になりますか?

なりません。十分な強度を有する紐等で30m以下に係留し、さらに飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じた場合に限り、一部の空域・飛行方法に関する手続き等が不要になります。

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出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(令和7年2月1日第4版)」を根拠に記述しています。最新・正確な情報は同教則および公式サイトをご確認ください。