論点解説

模型航空機の飛行規制|100g未満でも航空法で禁止される空域とは

模型航空機は、100グラム未満なら完全自由というわけではありません。学科試験では、航空交通管制圏等や緊急用務空域での飛行禁止、一定空域での届出義務など、無人航空機とは別に押さえるべき規制が問われます。

模型航空機にも規制がある

教則では、重量100グラム未満のものを含む模型航空機についても、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為は航空法により規制されていると明示しています。規制は大きく「飛行が禁止される空域」と「事前の届出が必要になる空域」の2系統に分かれます。

根拠:教則 3.1.1(3)7) 模型航空機に対する規制

飛行が禁止される空域

次の空域では、模型航空機(重量100グラム未満を含む)の飛行自体ができません。届出を出しても飛ばせない類型です。

  • 航空交通管制圏:空港等およびその周辺の空域
  • 航空交通情報圏
  • 航空交通管制区内の特別管制空域
  • 緊急用務空域:国土交通省が災害等の発生時に指定する空域
緊急用務空域は、消防・救助・警察業務その他の緊急用務を行う航空機の安全確保のために設定される一時的な指定です。他の飛行許可があっても当該空域では飛行できません。

根拠:教則 3.1.1(3)7)①

事前の届出が必要な空域

上記の飛行禁止空域に該当しない空域のうち、次の3つで模型航空機を飛行させる場合には、国土交通省への事前の届出が必要です。

  1. 空港等の周辺

    空港周辺の一定の空域。禁止空域である管制圏の外側にも届出対象は及びます。

  2. 航空路内の空域(高度150メートル以上)

    航空路の範囲内で、地表または水面から150メートル以上の高さの空域。

  3. 高度250メートル以上の空域

    地表または水面から250メートル以上の高さの空域。無人航空機の150m基準とは別の数値であることに注意。

根拠:教則 3.1.1(3)7)②

試験での整理ポイント

論点押さえる点
対象の範囲100g未満の模型航空機も規制対象に含まれる
禁止空域管制圏・情報圏・特別管制空域・緊急用務空域の4類型
届出対象空港等周辺/航空路内150m以上/250m以上の3空域
届出の性格禁止ではなく事前届出(禁止空域とは扱いが異なる)
数値に注意航空路内は150m以上、それ以外の届出は250m以上

よくある質問

Q

100グラム未満ならどこでも飛ばせますか?

いいえ。模型航空機についても、航空交通管制圏・航空交通情報圏・航空交通管制区内の特別管制空域等では飛行が禁止されています。また、国土交通省が災害等の発生時に緊急用務空域を設定した場合は、当該空域でも飛行できません。

Q

模型航空機にも届出が必要な場合がありますか?

あります。上記の禁止空域以外のうち、①空港等の周辺、②航空路内の空域(高度150メートル以上)、③高度250メートル以上の空域で模型航空機を飛行させる場合には、国土交通省への事前の届出が必要です。

Q

禁止と届出はどう違いますか?

禁止空域では模型航空機は飛行そのものができません。一方、届出対象空域では所定の届出を行えば飛行できます。「届出で済む空域」と「届出でも飛べない空域」を混同しないことが学科試験の頻出論点です。

Q

模型航空機と無人航空機はどう区別しますか?

重量100グラム以上で遠隔操作または自動操縦により飛行できるものが「無人航空機」、100グラム未満のものが「模型航空機」です。模型航空機は航空法の無人航空機規制の対象外ですが、本記事のとおり別途の規制があります。

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出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(令和7年2月1日第4版)」を根拠に記述しています。最新・正確な情報は同教則および公式サイトをご確認ください。