論点解説
ドローンの飛行マニュアルとは|カテゴリーⅡBで作成・遵守が必要
ドローン(無人航空機)の飛行マニュアルは、カテゴリーⅡB飛行では作成・遵守が必要で、カテゴリーⅢ飛行では許可・承認審査で重要な資料になります。カテゴリーⅡB飛行での安全確保措置、カテゴリーⅢ飛行申請時の位置づけを教則に沿って整理します。
飛行マニュアルの位置づけ
飛行マニュアルは、カテゴリーⅡB飛行における安全確保措置として、またカテゴリーⅢ飛行の許可・承認申請時の中核書類として位置づけられる重要書類です。
根拠:教則 3.1.2(4)1)
カテゴリーⅡB 飛行マニュアルの記載事項
教則では、カテゴリーⅡB飛行の安全確保措置として飛行マニュアルに記載すべき事項が5項目挙げられています。
- a無人航空機の定期的な点検及び整備に関する事項
- b無人航空機を飛行させる者の技能の維持に関する事項
- c当該無人航空機の飛行前の確認に関する事項
- d無人航空機の飛行に係る安全管理体制に関する事項
- e事故等が発生した場合における連絡体制の整備等に関する事項
根拠:教則 3.1.2(4)1)
カテゴリー別の位置づけのまとめ
| カテゴリー | 飛行マニュアル | 許可・承認 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 不要 | 不要 |
| ⅡB | 作成・遵守が必要(安全確保措置) | 技能証明+機体認証で不要 |
| ⅡA | 許可・承認の審査対象 | 必要 |
| Ⅲ | リスク軽減策の記載を含め提出 | 必要 |
根拠:教則 3.1.2(2)5)、3.1.2(4)1)。詳細は飛行の許可・承認が必要なケースも参照。
カテゴリーⅢ飛行における飛行マニュアル〔一等〕
カテゴリーⅢ飛行では、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた操縦者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させることに加え、あらかじめ「運航管理の方法」について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可・承認を受ける必要があります。
この審査の中核として、無人航空機を飛行させる者は第三者上空飛行に当たり想定されるリスクの分析と評価を実施し、非常時の対処方針や緊急着陸場所の設定などのリスク軽減策を飛行マニュアルに記載して提出します。
根拠:教則 3.1.2(4)2)、5.1(2)
よくある質問
QカテゴリーⅡB飛行で飛行マニュアルは必須ですか?
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必須です。カテゴリーⅡB飛行では、技能証明を受けた操縦者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合は許可・承認なしで飛行可能ですが、その場合も安全確保措置として飛行マニュアルを作成し遵守しなければなりません。
QカテゴリーⅡA飛行では飛行マニュアルだけでよいですか?
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カテゴリーⅡA飛行は、技能証明・機体認証があっても、あらかじめ「運航管理の方法」について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可・承認を受ける必要があります。飛行マニュアル単独では飛行できません。
QカテゴリーⅢ飛行での飛行マニュアルは何が違うのですか?
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カテゴリーⅢ飛行では、飛行マニュアルに「第三者上空飛行に当たり想定されるリスクの分析と評価」を踏まえた非常時の対処方針や緊急着陸場所の設定などのリスク軽減策の内容を記載し、許可・承認の審査の一部として提出します。カテゴリーⅡBの飛行マニュアルより要求水準が高くなります。
Qリスク評価にはどんなガイドラインがありますか?
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カテゴリーⅢ飛行のリスク評価については、「安全確保措置検討のための無人航空機の運航リスク評価ガイドライン」(公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 福島ロボットテストフィールド発行)を活用することが推奨されています。
関連する問題を解いて定着させる
読むだけでなく、教則準拠の問題を解くと知識が試験で使える形で身につきます。
✏️学科試験の問題を解く関連する解説
出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(令和7年2月1日第4版)」を根拠に記述しています。最新・正確な情報は同教則および公式サイトをご確認ください。