論点解説

ドローンの飛行日誌の記載事項|飛行記録・日常点検記録・点検整備記録

ドローン(無人航空機)で特定飛行を行う場合、「飛行日誌」の携行と記載が義務づけられています。記載すべき3種類の記録(飛行記録・日常点検記録・点検整備記録)とその詳細、紙/電子の可否、違反時の扱いまで、学科試験の頻出論点を教則に沿って整理します。

飛行日誌の携行義務

無人航空機を飛行させる者は、特定飛行をする場合には飛行日誌を携行(携帯)することが義務付けられます

飛行日誌は紙または電子データ(システム管理を含む)の形態を問いませんが、特定飛行を行う場合には、必要に応じ速やかに参照や提示できるようにする必要があります。

根拠:教則 3.1.2(3)2)b.

飛行日誌に記載すべき事項

特定飛行を行う者は、無人航空機に関する情報(登録記号・種類・型式・製造者・製造番号等)に加え、次の3種類の記録を遅滞なく飛行日誌に記載しなければなりません。

a. 飛行記録

  • ・飛行の年月日
  • ・離着陸場所・時刻
  • ・飛行時間
  • ・飛行させた者の氏名
  • ・不具合およびその対応 等
無人航空機の飛行記録(様式1)の記入様式サンプル。登録記号・飛行年月日・離着陸場所・飛行時間などの記入欄が並ぶ表
図1:飛行日誌 様式1「無人航空機の飛行記録」

b. 日常点検記録

  • ・日常点検の実施の年月日・場所
  • ・実施者の氏名
  • ・日常点検の結果 等
無人航空機の日常点検記録(様式2)の記入様式サンプル。機体全般・プロペラ・通信系統・推進系統・電源系統などの点検項目が並ぶ表
図2:飛行日誌 様式2「無人航空機の日常点検記録」

c. 点検整備記録

  • ・点検整備の実施の年月日・場所
  • ・実施者の氏名
  • ・点検・修理・改造・整備の内容・理由 等
無人航空機の点検整備記録(様式3)の記入様式サンプル。実施年月日・総飛行時間・点検修理改造整備の内容・実施理由・実施者などの記入欄が並ぶ表
図3:飛行日誌 様式3「無人航空機の点検整備記録」

根拠:教則 3.1.2(3)2)b.

特定飛行以外の飛行での取り扱い

特定飛行に該当しない無人航空機の飛行を行う場合であっても、飛行日誌に記載することが望ましい、と教則では記載されています。

また、リスクに対する対応が不十分と感じた場合は、今後の飛行に備えた記録も行うことが望ましいとされています。

根拠:教則 2.2、3.1.2(3)2)b.

違反した場合の扱い

飛行日誌に関する違反は、教則の行政処分基準表で具体的に挙げられています。

  • 特定飛行を行う場合に飛行日誌を備えないこと
  • 特定飛行について飛行日誌の不記載・虚偽記載

航空法違反として罰則の対象となる可能性があります。技能証明を有する者は、罰則に加えて技能証明の取消し等の行政処分の対象にもなり得ます。

根拠:教則 3.1.2(3)4)、3.1.2(3)5)

よくある質問

Q

飛行日誌は紙でも電子でもよいですか?

どちらでも構いません。教則では「紙又は電子データ(システム管理を含む。)の形態を問わない」とされています。ただし特定飛行を行う場合には、必要に応じ速やかに参照や提示できるようにする必要があります。

Q

特定飛行でなくても飛行日誌は書くべきですか?

義務ではありませんが、教則では「特定飛行に該当しない無人航空機の飛行を行う場合であっても、飛行日誌に記載することが望ましい」とされています。

Q

飛行日誌に書く3種類の記録とは?

「飛行記録」「日常点検記録」「点検整備記録」の3種類です。それぞれ飛行や点検整備の実施内容・日時・実施者などを記載します。

Q

飛行日誌を備えずに特定飛行をしたらどうなりますか?

航空法違反となり、罰則および技能証明の取消し等の行政処分の対象となる可能性があります。教則の処分基準表でも「特定飛行を行う場合に飛行日誌を備えないこと」「特定飛行について飛行日誌の不記載・虚偽記載」が明示されています。

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出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(令和7年2月1日第4版)」を根拠に記述しています。最新・正確な情報は同教則および公式サイトをご確認ください。