論点解説

ドローンの緊急用務空域とは|飛行許可があっても飛行できない空域

「緊急用務空域」は、災害発生時などに国土交通省が指定する飛行禁止空域で、他の飛行許可を取っていても飛行できない特別な区分です。100g未満の模型航空機も禁止対象になるなど、他の空域規制とは異なる点が多く、ドローン学科試験では頻出論点です。教則に沿って正確に整理します。

緊急用務空域とは

国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察または地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち、捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保するため、国土交通省が緊急用務を行う航空機が飛行する空域を指定したものです。

この空域では、原則、無人航空機の飛行が禁止されます。重量100g未満の模型航空機も飛行禁止の対象となります。

根拠:教則 3.1.2(2)1)b.

指定のタイミングと公示方法

災害等の規模に応じ、緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合には、国土交通省がその都度「緊急用務空域」を指定し、国土交通省のホームページ・X(旧Twitter)にて公示します。

根拠:教則 3.1.2(2)1)b.

飛行前の確認義務

無人航空機の操縦者は、飛行を開始する前に、当該空域が緊急用務空域に該当するか否かの別を確認することが義務付けられています。

根拠:教則 3.1.2(2)1)b.

他の飛行許可との関係

緊急用務空域は他の飛行許可をオーバーライドします。具体的には以下の許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。

  • 空港等の周辺の空域の飛行許可
  • 地表若しくは水面から150m以上の高さの空域の飛行許可
  • 人口集中地区の上空の飛行許可

根拠:教則 3.1.2(2)1)b.

他の規制対象空域との違い

特定飛行の4つの空域のうち、緊急用務空域には特異な性質があります。

空域100g未満の模型航空機他許可の上書き
空港等の周辺対象外
緊急用務空域対象他許可無効
150m以上の高さ対象外
人口集中地区上空対象外

根拠:教則 3.1.2(2)1)

よくある質問

Q

緊急用務空域はどこで確認できますか?

災害等の規模に応じ、緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合には、国土交通省がその都度「緊急用務空域」を指定し、国土交通省のホームページ・X(旧Twitter)にて公示します。

Q

100g未満の模型航空機は緊急用務空域でも飛ばせますか?

飛ばせません。教則では重量100g未満の模型航空機も緊急用務空域の飛行禁止の対象となると明記されています。

Q

人口集中地区の飛行許可を取っていれば緊急用務空域でも飛ばせますか?

飛ばせません。空港等の周辺の空域、地表若しくは水面から150m以上の高さの空域または人口集中地区の上空の飛行許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。

Q

飛行前に何を確認する義務がありますか?

無人航空機の操縦者は、飛行を開始する前に、当該空域が緊急用務空域に該当するか否かの別を確認することが義務付けられています。

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読むだけでなく、教則準拠の問題を解くと知識が試験で使える形で身につきます。

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出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(令和7年2月1日第4版)」を根拠に記述しています。最新・正確な情報は同教則および公式サイトをご確認ください。