論点解説

ドローンのレベル3.5飛行の要件|機上カメラで立入管理を代替する仕組み

「レベル3.5飛行」は2023年12月に新設された飛行形態で、機上カメラで立入管理措置を代替することで、移動中の車両等の上空の一時的な横断を可能にするものです。カテゴリー分類上はカテゴリーⅡ飛行に位置づけられ、要件や制限について学科試験でも頻出の論点です。教則に沿って整理します。

レベル3.5飛行の新設

2023年12月に、デジタル技術の活用(機上カメラ)、無人航空機操縦者技能証明の保有、および保険への加入を条件として、レベル3飛行で従来求められていた立入管理措置のうち、補助者の配置や看板の設置等を機上カメラによる確認に代替し、移動中の車両等の上空の一時的な横断を伴う飛行が可能となる「レベル3.5飛行」が新設されました。

根拠:教則 3.1.2(2)4)c.

位置づけ:カテゴリーⅡ飛行(レベル3)

レベル3.5飛行は、山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地等の人口密度が低い地域といった第三者が存在する可能性が低い場所(夜間含む)で行うものであり、飛行経路下に歩行者等がいない無人地帯であることをデジタル技術の活用(機上カメラ)によって確認することで立入管理措置を代替し、経路を特定したうえで行う飛行です。

このためレベル3.5飛行は、カテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)に該当します。

カテゴリー全体像はカテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ飛行の違い参照。根拠:教則 3.1.2(2)4)c.(1)

カテゴリーⅢ(レベル4)との違い

一時的な道路等の横断に限って移動中の車両等の上空を飛行することを可能とするものであり、カテゴリーⅢ(レベル4)飛行と同様に歩行者等の第三者の上空の飛行を認めるものではない
一定の要件を満たすことにより、従来求められていた立入管理措置のうち補助者の配置や看板の設置等を機上カメラでの確認に代替するものであり、立入管理措置そのものが不要となるわけではない

根拠:教則 3.1.2(2)4)c.(1)。詳細は立入管理措置とはも参照。

レベル3.5飛行の3つの必須要件

レベル3.5飛行の実施に当たっては、特に以下の3つの要件への適合が必要です。

  1. 機上カメラと地上に設置するモニター等の設備により、進行方向の飛行経路の直下およびその周辺に第三者の立入りが無いことを確認できることを事前に確認していること
  2. 操縦者が無人航空機操縦者技能証明(飛行させる無人航空機の種類・重量に対応したものであって、目視内飛行の限定解除を受けたもの)を保有していること
  3. 移動中の車両等との接触や交通障害等の不測の事態に備え、十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していること

根拠:教則 3.1.2(2)4)c.(2)

求められる資料

レベル3.5飛行の実施に際し、レベル3飛行に必要な要件へ適合していることを示す以下の資料の作成が必要です。また、飛行の安全を確保するための運航条件等を事前に定める必要があります。

  • 飛行に際し想定されるリスクを十分に考慮のうえ、安全な飛行が可能となる運航条件等を設定した資料
  • 無人航空機の機能・性能および飛行形態に応じた追加基準に関する基準適合状況を示せる資料
  • 操縦者にかかる飛行形態に応じた追加基準への適合性について、過去の飛行実績または訓練実績等を記載した資料
  • 飛行範囲およびその外周から製造者等が保証した落下距離の範囲内を立入管理区画として地図上に示した資料
  • 想定される運用により、十分な飛行実績(機体の初期故障期間を超えたもの)を有することを示せる資料

これらの資料は基本的に申請時の提出は不要ですが、別途、国土交通省航空局から求めがあった場合には提出が必要です。根拠:教則 3.1.2(2)4)c.(2)

よくある質問

Q

レベル3.5はカテゴリーⅢに該当しますか?

該当しません。レベル3.5飛行はカテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)に該当します。機上カメラで立入管理措置を代替する仕組みですが、第三者上空の飛行を認めるものではありません。

Q

レベル3.5ではどこまで飛ばせますか?

山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地等の人口密度が低い地域で、飛行経路下に歩行者等がいない無人地帯であることを機上カメラで確認して飛行します。一定の要件を満たすことで、移動中の車両等の上空の一時的な横断が可能になります(歩行者等の第三者上空飛行は認められません)。

Q

レベル3.5で免除されるのは立入管理措置の全てですか?

違います。従来求められていた立入管理措置のうち、補助者の配置や看板の設置等を機上カメラでの確認に代替するものであり、立入管理措置そのものが不要となるわけではありません。

Q

技能証明の限定はどうなっていますか?

操縦者は飛行させる無人航空機の種類・重量に対応した技能証明であって、目視内飛行の限定解除を受けたものを保有している必要があります。

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出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(令和7年2月1日第4版)」を根拠に記述しています。最新・正確な情報は同教則および公式サイトをご確認ください。