論点解説

立入管理措置とは|ドローンのカテゴリーⅡとⅢを分ける基準

「立入管理措置」は、ドローン(無人航空機)のカテゴリーⅡ飛行とⅢ飛行を分ける中心的な概念です。特定飛行のうち、第三者の立入りを管理する措置を講じて行うかどうかで、必要な技能証明・機体認証・手続きが大きく変わります。ドローン学科試験でも頻出の論点を教則に沿って整理します。

立入管理措置の定義

立入管理措置とは、ドローン(無人航空機)の飛行経路下において、ドローンを飛行させる者および補助者以外の者(第三者)の立入りを管理する措置を指します(教則 3.1.2(2)4)b.)。

特定飛行のうち、立入管理措置を講じるものがカテゴリーⅡ飛行、講じないもの(=第三者上空における特定飛行)がカテゴリーⅢ飛行に区分されます。

立入管理措置の具体的な内容

教則では、立入管理措置の内容を次のように示しています。

第三者の立入りを制限する区画(立入管理区画)を設定し、当該区画の範囲を明示するために必要な標識の設置等

例えば次のような措置が該当します。

  • 関係者以外の立入りを制限する旨の看板の設置
  • コーン等による表示
  • 補助者による監視および口頭警告

根拠:教則 3.1.2(2)4)b.

「第三者」の定義(誰に対して措置を講じるのか)

立入管理措置は第三者に対して講じるものです。ここでいう「第三者」とは、無人航空機の飛行に直接的または間接的に関与していない者を指します。

第三者に該当しない者(直接関与者)

操縦者、現に操縦はしていないが操縦する可能性のある者、補助者等、無人航空機の飛行の安全確保に必要な要員。

第三者に該当しない者(間接関与者)

飛行目的について操縦者と共通の認識を持ち、操縦者から計画外の挙動に関する明確な指示・安全上の注意を受けており、飛行目的への関与を自ら決定できる者(例:映画の空撮における俳優やスタッフ、学校での人文字撮影における生徒など)。

根拠:教則 3.1.2(2)4)a.(1)。詳しくは特定飛行とはも参照。

レベル3.5飛行と立入管理措置

2023年12月に新設されたレベル3.5飛行では、一定の要件を満たすことにより、従来求められていた立入管理措置のうち補助者の配置や看板の設置等を機上カメラでの確認に代替できます。

ただし教則は、「立入管理措置そのものが不要となるわけではない」と明記しています。また、カテゴリーⅢ(レベル4)飛行と同様に歩行者等の第三者の上空飛行を認めるものでもありません。

レベル3.5飛行の審査資料では、飛行範囲およびその外周から製造者等が保証した落下距離の範囲内を立入管理区画として地図上に示すことが求められます。

根拠:教則 3.1.2(2)4)c.。カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ飛行の違いで全体像を再確認できます。

カテゴリー分類への影響

カテゴリー特定飛行立入管理措置
該当しない
該当する講じる
該当する講じない

根拠:教則 3.1.2(2)3)、3.1.2(2)4)b.

よくある質問

Q

補助者を立てれば立入管理措置になりますか?

なります。教則3.1.2(2)4)b.では、立入管理措置の例として補助者による監視や口頭警告が挙げられています。そのほか、関係者以外の立入りを制限する旨の看板やコーン等による表示も立入管理措置に該当します。

Q

立入管理区画とはどこまでの範囲ですか?

立入管理区画は第三者の立入りを制限する区画として設定しますが、レベル3.5飛行の審査資料においては、飛行範囲およびその外周から製造者等が保証した落下距離の範囲内を立入管理区画として地図上に示すことが求められています。

Q

レベル3.5飛行では立入管理措置が不要になるのですか?

不要にはなりません。レベル3.5飛行では、従来求められていた立入管理措置のうち補助者の配置や看板の設置等を機上カメラでの確認に代替するものであり、立入管理措置そのものが不要となるわけではない点に注意が必要です。

Q

関係者や補助者も「第三者」に含まれますか?

含まれません。「第三者」は無人航空機の飛行に直接的または間接的に関与していない者を指します。操縦者、操縦する可能性のある者、補助者といった直接関与者や、操縦者と目的を共有する間接関与者は「第三者」に該当しません。

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出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(令和7年2月1日第4版)」を根拠に記述しています。最新・正確な情報は同教則および公式サイトをご確認ください。