論点解説
ドローンの催し場所上空飛行の規制|該当する催しと必要条件
ドローン(無人航空機)の催し場所上空の飛行は、航空法で規制される「特定飛行」の一つで、原則禁止されています。該当する催しの範囲、飛行時に満たすべき条件、突発的な催し発生時の対応まで、学科試験で問われる論点を教則に沿って整理します。
催し場所上空飛行の原則禁止
特定飛行の6つの飛行方法の1つで、立入管理措置を講じるかどうかで対応するカテゴリーが変わります。
根拠:教則 3.1.2(2)3)d.
「多数の者の集合する催し」の判断基準
「多数の者の集合する催し」とは、特定の場所や日時に開催される多数の者が集まるものを指します。該当の有無は次の趣旨に照らし総合的に判断されます。
根拠:教則 3.1.2(2)3)d.
該当する/該当しない例
❌ 該当する例(飛行原則禁止)
- ・祭礼、縁日、展示会
- ・プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会
- ・屋外で開催されるコンサート等のイベント
- ・ドローンショー ※例外あり
- ・花火大会、盆踊り大会
- ・マラソン、街頭パレード
- ・選挙等における屋外演説会
- ・デモ(示威行為)
※ドローンショーでも、自社敷地内・無人の競技場内等、第三者の立入管理措置が行われていることが明白な場所での事前練習や企業向けの配信用撮影等は除く
✅ 該当しない例
- ・関係者のみが参加する催し場所上空の飛行
- ・自然発生的なもの(信号待ちや混雑により生じる人混み 等)
根拠:教則 3.1.2(2)3)d.
飛行に際して満たすべき条件
催し場所上空飛行を行う場合(許可・承認を受けた場合)、次の条件を満たす必要があります。
- ◆風速5m/s以上の場合は飛行を中止する
- ◆機体が第三者および物件に接触した場合の危害を軽減する構造を用意している
根拠:教則 3.1.2(2)3)d.
予期しない催しが開催された場合の対応
飛行予定経路下において想定していない「多数の者の集合する催し」が開催されることが明らかになり、飛行場所に第三者の立入りまたはそのおそれのあることを確認したときは、次の措置を講じなければなりません。
この義務は飛行許可・承認の取得の有無によらず適用されます。
根拠:教則 3.1.2(2)3)d.
よくある質問
Q「多数の者の集合する催し」はどう判断されますか?
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集合する者の人数や規模だけでなく、特定の場所や日時に開催されるかどうかによって総合的に判断されます。趣旨は、催し場所上空で無人航空機が落下することにより地上等の人に危害を及ぼすことを防止することです。
Q信号待ちや混雑の人混みの上空も催し場所上空ですか?
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該当しません。信号待ちや混雑により生じる人混みのような自然発生的なものは「多数の者の集合する催し」に該当しないと教則に明示されています。
Q風速が強い日に催し上空を飛行してもよいですか?
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よくありません。教則では、催し場所上空における飛行に際しては、風速5m/s以上の場合は飛行を中止することが必要とされています。また機体が第三者及び物件に接触した場合の危害を軽減する構造を用意していることも必要です。
Q飛行中に催しが突然開催されたらどうすればよいですか?
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直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全や地上・水上の人・物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければなりません。飛行許可・承認の有無によらず適用されます。
関連する問題を解いて定着させる
読むだけでなく、教則準拠の問題を解くと知識が試験で使える形で身につきます。
✏️学科試験の問題を解く関連する解説
出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(令和7年2月1日第4版)」を根拠に記述しています。最新・正確な情報は同教則および公式サイトをご確認ください。