論点解説

ドローンの第三者から30m未満の飛行規制|「人・物件」の定義

ドローン(無人航空機)は第三者または第三者の物件との間に30m以上の距離を保って飛行させることが原則です。30m未満となる飛行は規制対象(特定飛行)となります。「人」「物件」の定義、規制対象にならないケースを教則に基づいて正確に整理します。

30m規制の基本

無人航空機の操縦者は、当該無人航空機と地上または水上の人または物件との間に30メートル以上の距離(無人航空機と人または物件との間の直線距離)を保って飛行させることが原則とされ、それ以外の飛行の方法は、航空法に基づく規制の対象となります。

30m未満の飛行は特定飛行の一つとして規制対象になります。立入管理措置を講じるかどうかで対応するカテゴリー(Ⅱ/Ⅲ)が変わります。

根拠:教則 3.1.2(2)3)c.

「人」の定義

30m規制の「人」は第三者を指し、無人航空機を飛行させる者およびその関係者は含まれません。

❌ 第三者(規制対象)

飛行に直接的・間接的に関与していない者

✅ 第三者に該当しない(規制対象外)

  • ・操縦者
  • ・補助者
  • ・操縦する可能性のある者
  • ・間接関与者(俳優・スタッフ等)

根拠:教則 3.1.2(2)3)c.、3.1.2(2)4)a.

「物件」の定義

教則では、「物件」とは次のいずれかを指します。

(a) 中に人が存在することが想定される機器

(b) 建築物その他の相当の大きさを有する工作物等

具体例

車両等

自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン 等

工作物

ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等

根拠:教則 3.1.2(2)3)c.

「物件」に該当しないもの

土地や自然物(樹木、雑草等)は「物件」に該当しません

また、無人航空機を飛行させる者およびその関係者並びにこれらの者が所有または管理する物件も該当しません。

根拠:教則 3.1.2(2)3)c.

30m規制と他の規制の関係

30m未満の飛行は特定飛行の6つの飛行方法の一つです。他の特定飛行(夜間・目視外・催し場所上空・危険物輸送・物件投下)と同時に該当する場合は、それぞれに対応する手続き・安全確保措置が必要になります。

根拠:教則 3.1.2(2)2)b.。全体像は特定飛行とはを参照。

よくある質問

Q

樹木や雑草の近くを飛ばすのは30m規制の対象ですか?

対象外です。教則では「土地や自然物(樹木、雑草等)などは物件に該当しない」と明記されています。

Q

自分が所有している車の近くで飛ばす場合は?

規制対象外です。30m規制の「人・物件」は第三者または第三者の物件を指し、無人航空機を飛行させる者および関係者、並びにこれらの者が所有または管理する物件は該当しません。

Q

信号機や電柱も「物件」ですか?

該当します。教則では物件の例として「信号機、街灯」「電柱、電線」が挙げられています。建築物その他の相当の大きさを有する工作物等が物件とされます。

Q

距離は機体の中心から測るのですか?

教則では「無人航空機と人又は物件との間の直線距離」とされており、機体と対象物の間の最短距離で測ります。

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出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(令和7年2月1日第4版)」を根拠に記述しています。最新・正確な情報は同教則および公式サイトをご確認ください。