論点解説

ドローンの飛行計画の通報|特定飛行の前に必要な届け出

ドローン(無人航空機)で特定飛行を行う場合、あらかじめ飛行計画を国土交通大臣に通報する義務があります。記載事項、通報手段、通報しなかった場合の扱いまで、ドローン学科試験の頻出論点を教則に沿って整理します。

飛行計画の通報義務

無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ定められた事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければなりません。

具体的には、国が提供している「ドローン情報基盤システム(飛行計画通報機能)」に入力することにより通報します。本記事では、実務上の呼称として DIPS2.0 も併記しています。

根拠:教則 3.1.2(3)2)a.。詳しくはDIPS2.0(ドローン情報基盤システム)とはも参照。

事前通報の原則と事後通報

飛行計画はあらかじめ通報することが原則ですが、教則では、あらかじめ通報することが困難な場合には事後の通報でも可とされています。

根拠:教則 2.2、3.1.2(3)2)a.

通報に必要な記載事項

飛行計画の通報には、次の事項を記載します。

  • a.無人航空機の登録記号および種類並びに型式(型式認証を受けたものに限る)
  • b.飛行させる者の氏名並びに技能証明書番号(技能証明を受けた者に限る)および飛行の許可・承認の番号(許可・承認を受けた場合に限る)
  • c.飛行の目的、高度および速度
  • d.飛行させる飛行禁止空域および飛行の方法
  • e.出発地、目的地、目的地に到着するまでの所要時間
  • f.立入管理措置の有無およびその内容
  • g.損害賠償のための保険契約の有無およびその内容

根拠:教則 3.1.2(3)2)a.

通報後の遵守義務

無人航空機を飛行させる者は、通報した飛行計画に従って特定飛行をしなければなりません

国土交通大臣は、飛行計画の通報を受けた場合に安全の確保のために必要と認めるときは、特定飛行の日時または経路の変更など必要な措置を講ずるよう指示する場合があり、当該指示を受けた場合にはその指示に従わなければなりません(安全を確保するためにやむを得ない場合は除く)。

根拠:教則 3.1.2(3)2)a.

特定飛行以外の飛行での位置づけ

特定飛行に該当しない無人航空機の飛行を行う場合であっても、飛行計画を通報することが望ましい、と教則では記載されています。

航空機との接近・衝突回避の観点から、カテゴリーⅠ飛行でも任意での通報が推奨されます。

根拠:教則 3.1.2(3)2)a.

通報しなかった場合の扱い

飛行計画を通報せずに特定飛行を行った場合、航空法違反となり罰則の対象となる可能性があります。技能証明を有する者は、罰則に加えて技能証明の取消し等の行政処分の対象にもなり得ます。教則の行政処分基準表でも「飛行計画を通報しない特定飛行」は明示されています。

根拠:教則 3.1.2(3)4)、3.1.2(3)5)

よくある質問

Q

飛行計画の通報は誰に対して行うのですか?

国土交通大臣に対して通報します。教則上の名称は「ドローン情報基盤システム(飛行計画通報機能)」で、本記事では実務上の呼称として DIPS2.0 を併記しています。

Q

特定飛行でなくても通報が必要ですか?

義務ではありませんが、教則では「特定飛行に該当しない無人航空機の飛行を行う場合であっても、飛行計画を通報することが望ましい」とされています。航空機との接近・衝突回避の観点から推奨されます。

Q

通報した計画と違う飛行をしてもよいですか?

いけません。無人航空機を飛行させる者は、通報した飛行計画に従って特定飛行をしなければなりません。

Q

国土交通大臣から変更の指示があったら従う必要がありますか?

従う必要があります。国土交通大臣は飛行計画の通報を受けた場合に安全の確保のために必要と認めるときは、特定飛行の日時や経路の変更など必要な措置を講ずるよう指示する場合があり、当該指示を受けた場合にはその指示に従わなければなりません(ただし、安全を確保するためにやむを得ない場合を除く)。

Q

飛行計画を通報せずに特定飛行をしたらどうなりますか?

航空法違反となり、罰則および技能証明の取消し等の行政処分の対象となる可能性があります。教則の処分基準表でも「飛行計画を通報しない特定飛行」が明示されています。

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出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(令和7年2月1日第4版)」を根拠に記述しています。最新・正確な情報は同教則および公式サイトをご確認ください。