制度解説

DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)とは|飛行計画通報と機体登録の基礎

ドローン(無人航空機)を運用する上で避けて通れないのが、教則でいう「ドローン情報基盤システム(飛行計画通報機能)」です。本記事では、実務上よく使われる呼称として「DIPS2.0」も併記しつつ、教則で確認できる役割を中心に整理します。

ドローン情報基盤システム(実務上の呼称: DIPS2.0)とは

教則上の名称は「ドローン情報基盤システム(飛行計画通報機能)」です。本記事では、実務上の呼称として広く使われる DIPS2.0 を併記します。

教則で明示されているのは、特定飛行における飛行計画の通報です。また、機体登録については、登録申請をオンライン又は書類提出で行うことが記載されています。

根拠:教則 2.2、3.1.2(1)4)、3.1.2(3)2)a.

関連手続き①:機体登録

重量100g以上の無人航空機は、国の登録を受けたものでなければ原則として航空の用に供することができません。教則では、登録の申請はオンライン又は書類提出により行い、手数料の納付等の手続き完了後に登録記号が発行されるとされています。

根拠:教則 3.1.2(1)4)。詳しくは機体登録制度とリモートIDの記事を参照。

教則で明示される役割:飛行計画の通報

無人航空機で特定飛行を行う場合、あらかじめ飛行計画を国土交通大臣に通報しなければなりません。具体的には、ドローン情報基盤システム(飛行計画通報機能)に入力することにより通報します。本記事では、この機能を指す実務上の呼称として DIPS2.0 を併記しています。

通報が必要な記載事項

  • a. 無人航空機の登録記号・種類・型式(型式認証を受けたものに限る)
  • b. 飛行させる者の氏名、技能証明書番号(技能証明を受けた者に限る)、飛行の許可・承認の番号(許可・承認を受けた場合に限る)
  • c. 飛行の目的、高度および速度
  • d. 飛行させる飛行禁止空域および飛行の方法
  • e. 出発地、目的地、目的地に到着するまでの所要時間
  • f. 立入管理措置の有無およびその内容
  • g. 損害賠償のための保険契約の有無およびその内容

根拠:教則 3.1.2(3)2)a.。通報した飛行計画に従って特定飛行をしなければなりません。詳細は飛行計画の通報の記事を参照。

よくある質問

Q

DIPS2.0は何に使うのですか?

教則では「ドローン情報基盤システム(飛行計画通報機能)」として明記されており、特定飛行を行う場合に事前の飛行計画を通報するために使用します。本記事では、実務上よく使われる呼称として DIPS2.0 を併記しています。

Q

機体登録の申請はどのように行いますか?

教則では、無人航空機の登録申請はオンライン又は書類提出により行い、手数料の納付等の手続き完了後に登録記号が発行されるとされています。

Q

特定飛行ではない場合も飛行計画を通報すべき?

教則は、特定飛行に該当しない無人航空機の飛行を行う場合であっても、飛行計画を通報することが望ましいとしています。必須ではありませんが、航空機との接近回避の観点から推奨されます。

Q

飛行計画はいつ通報すればよいですか?

あらかじめ通報することが原則です。ただし教則では、あらかじめ通報することが困難な場合には事後に通報してもよいとされています。

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出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(令和7年2月1日第4版)」を根拠に記述しています。最新・正確な情報は同教則および公式サイトをご確認ください。