制度解説

ドローン国家資格の学科試験は教則第5版へ|変更点と試験への影響

ドローン国家資格(一等・二等無人航空機操縦士)の学科試験は、国土交通省の「無人航空機の飛行の安全に関する教則」に準拠して出題されます。2026年7月7日公布・7月14日適用の第5版では、数字や正答が変わる重要な改訂が含まれるため、7月14日以降に受験する方は必ず確認が必要です。本記事では第4版からの変更点を、試験への影響度とあわせて整理します。

この記事の使い方

第4版から第5版への変更点の一覧です。7月13日までに受験する方は第4版(現行)7月14日以降に受験する方は第5版で学習してください。本アプリの問題は、正答が変わる論点について7月14日に自動で新基準へ切り替わります

改訂のスケジュール

公布日

2026年(令和8年)7月7日に第5版が公布されました。

適用日

2026年(令和8年)7月14日から適用されます。学科試験の出題も、この適用日を境に第5版基準へ切り替わります。

変更点の一覧

第5版の主な変更点は次のとおりです。「試験への影響」欄は、正答そのものが変わるのか、新しい論点が追加されたのか、表現だけの見直しかを示しています。

項目(教則)第4版(〜7/13)第5版(7/14〜)試験への影響
小型無人機等飛行禁止法のイエローゾーン(3.2.1)周囲おおむね300m周囲おおむね1,000m正答が変わる
同法 イエローゾーン飛行の罰則(3.2.1)退去命令に違反した場合のみ処罰飛行行為そのものを処罰(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)直罰化
技能証明の更新申請期間(3.1.2(5)3))満了日の6月以内満了日の6月前から1月前までの間正答が変わる
保険の付保範囲(2.3.3)レベル3.5飛行等で第三者賠償責任保険が求められる総重量25kg以上の機体を飛行させる場合も対象として明記論点の追加
工業専用地域のDID(3.1.2(2)1))人口集中地区として規制対象都市計画法の工業専用地域内の区域はDIDに係る許可手続き等が不要新しい論点
農薬散布等の例外(3.1.2(2)3))記載なし航空法施行規則236条の82第1項2号の要件を満たす農薬空中散布等は承認手続き等が不要(例外を新設)新しい論点
表現の見直し「懲役」/「飛行自粛空域」 等「拘禁刑」/「飛行自粛要請空域」 等影響は小さい

① 小型無人機等飛行禁止法:300m→1,000mへ拡大

国会議事堂などの重要施設の周囲に設定される「イエローゾーン(周辺地域)」が、おおむね300mからおおむね1,000mへ拡大されました。あわせて、イエローゾーン内での飛行行為そのものが処罰対象(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)となりました。100g未満のトイドローンも引き続き対象です。

背景や実務への影響を詳しく知りたい方は、小型無人機等飛行禁止法の改正解説小型無人機等飛行禁止法の基本解説もあわせてご覧ください。

② 技能証明の更新申請期間の見直し

技能証明(有効期間3年)の更新申請ができる期間が変わりました。第4版では「満了日の6月以内」であればよかったのに対し、第5版では「満了日の6月前から1月前までの間」と、申請できる期間の始まり(6月前)と終わり(1月前)の両方が定められました。直前すぎる申請はできなくなった、という点がポイントです。

変わらない点:有効期間3年、更新講習を申請日前3月以内に修了する要件は第5版でも同じです。

制度の全体像は技能証明制度の解説を参照してください。

③ そのほかの追加・見直し

  • 保険の付保範囲拡大(2.3.3):カテゴリーⅡ飛行のうち総重量25kg以上の機体を飛行させる場合も、第三者賠償責任保険への加入が求められる旨が明記されました。保険が原則任意である点は変わりません。
  • 工業専用地域のDID対象外(3.1.2(2)1)):人口集中地区(DID)の上空のうち、都市計画法の工業専用地域内の区域については、DIDに係る許可手続き等が不要となりました。
  • 農薬散布等の承認不要の例外を新設(3.1.2(2)3)):航空法施行規則236条の82第1項2号の要件を満たす農薬等の空中散布などは、夜間飛行・目視外飛行・第三者から30m以内の飛行・危険物輸送・物件投下に係る承認手続き等が不要となりました。
  • 表現の見直し:刑法改正を反映した「懲役」→「拘禁刑」、「飛行自粛空域」→「飛行自粛要請空域」など、用語の統一・見直しが行われました。試験への影響は小さい変更です。

学科試験・本アプリの対応

7月13日までに受験する方は第4版(例:300m・6月以内)で学習してください。

学科試験は教則の適用日(2026年7月14日)を基準に第5版へ切り替わります。本アプリの問題は、正答が変わる論点について適用日に自動で新基準へ切り替わり、あわせて第5版で追加された論点の問題も出題対象になります。それまでは現行(第4版)の内容が正答です。

よくある質問

Q

ドローン国家資格の学科試験は何をもとに出題されますか?

ドローン国家資格(一等・二等無人航空機操縦士)の学科試験は、国土交通省の「無人航空機の飛行の安全に関する教則」をもとに出題されます。2026年7月14日以降は教則第5版に準拠します。本サイトの問題も同教則に準拠しています。

Q

ドローン国家資格の「準則」とは何ですか?

学科試験の出題根拠は、正式には「準則」ではなく「教則」です。検索では「準則」と入力されることもありますが、正しい名称は国土交通省の「無人航空機の飛行の安全に関する教則」で、現行の最新版は2026年7月14日適用の第5版です。

Q

第5版はいつから学科試験に影響しますか?

教則 第5版は2026年7月7日に公布され、2026年7月14日から適用されます。学科試験は適用日を基準に新しい教則へ切り替わるため、7月13日までに受験する方は第4版(現行)、7月14日以降に受験する方は第5版で学習してください。本アプリは7月14日に自動で新基準の正答へ切り替わります。

Q

第5版で一番重要な変更はどれですか?

「正答そのものが変わる」変更が2つあります。①小型無人機等飛行禁止法のイエローゾーンが「周囲おおむね300m」から「周囲おおむね1,000m」へ拡大された点、②技能証明の更新申請期間が「満了日の6月以内」から「満了日の6月前から1月前までの間」へ見直された点です。この2つは特に押さえてください。

Q

技能証明の更新申請期間はどう変わりましたか?

第4版では「有効期間が満了する日の6月以内」に申請すればよかったのに対し、第5版では「満了する日の6月前から1月前までの間」に申請することとされました。つまり直前すぎる申請(満了1月前を過ぎてから直前まで)が対象外となり、申請できる期間の始まりと終わりの両方が定められた点が新しくなっています。なお、更新講習を申請日前3月以内に修了する要件は変わりません。

Q

保険への加入は義務になったのですか?

いいえ。無人航空機の保険が原則として任意(強制保険ではない)である点は変わりません。第5版では、カテゴリーⅡ飛行のうち一部(総重量25kg以上の機体を飛行させる場合、またはレベル3.5飛行の場合)について、第三者賠償責任保険への加入が「求められる」と付保範囲の説明が拡充されました。全面的に義務化されたわけではありません。

Q

第4版で覚えた内容は無駄になりますか?

ほとんど無駄になりません。第5版の変更は全体のごく一部で、大半の内容は第4版と同じです。値が変わるのは上記2点が中心で、そのほかは新しい論点(工業専用地域のDID対象外・農薬散布等の承認不要の例外)の追加や、表現の見直し(「懲役」→「拘禁刑」など)です。差分だけを上書きすれば対応できます。

出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(令和8年7月7日第5版)」および同(令和7年2月1日第4版)の記述に基づき、第4版からの変更点を整理しています。最新・正確な情報は同教則および国土交通省・警察庁の公式発表をご確認ください。

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出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(令和8年7月7日第5版)」を根拠に記述しています。最新・正確な情報は同教則および公式サイトをご確認ください。